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相続が、罰則も厳しくなり、合法化されて行っています、遺産物品処理、解体建物処理費も、合法相続から必須に変わって居ます 

                   〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8-14                                                       
                   有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                取締役 山本弘明                                                        
                            TEL 011-784-4046                                                      
                            FAX 011-784-5504

:こ当社が”札幌市から初”で公式に認められた、家庭の不用物品一括引き取り、処理事業は、下記活用も出来ます。

・相続済み証明物品
・家庭の様々な不要家財等
・焚き上げ品等アルバム、親書
・一括引き取り処理請負します

・相続遺産解体家屋処理対象遺産物品
・当社で費用算出負債見積書作成
・当社提携行政書士負債遺産目録作成

※相続事件負債証明書で使用、税務署負債遺産証明書で使用可

当社は建設業です。家屋解体工事、各種リフォーム工事、併せ請け負える事業で、不要家財等一括引き取りも請負えます。

北区戸籍住民課封筒広告掲載、北24条通り北側、東苗穂3条1丁目に、立看板広告も出して居ます。

:家屋解体、家財処理、相続対象も合わせて、でお困りの方、札幌市から、家財一括処理が認められた、建設業の当社に御相談下さい、相続は、提携行政書士共々対応出来ます。

:遺産相続が大きく変わっており、遺産預金合法相続必須、解体家屋、処理物品等放置等、違法時の罰則も厳しくなり、今後は壊す建物、処分する物品も、法律通り、正式に相続して、業者委任なら、合法業者による処分が必要、怠ると罰則適用、と変わって来て居ます。

:建設業で、家財一括引き取り処理が、札幌市初で認められた当社、提携行政書士に、先ず御相談下さい”当社提携行政書士が、相続関係人証明謄本取得、遺産目録作成”に対応出来ます。

:遺産解体家屋、遺産処理物品(のみも可)に付いて、当社が費用等を見積、行政書士を委任頂き、負債遺産を証明して、負債遺産で、公式に扱えます”当社が、これ等の国の制度作り”を、実務共々提言して、変わりました。

:遺産金、遺産預金を、正しく相続しないで入手の場合、基本20万を越えれば、一時所得で徴税される、等に”法律通りの制度”に変わって居ます、遺産物品等処理費も合わせて、先ず合法相続が必要です。

遺品整理請負とは


        @所謂遺品整理請負の、正しい請負実例紹介

;委任者様の同意を得ており、当社受任、相続前の遺品整理事案の、法に沿った事業紹介します”遺産物品の引き取り処理前提調査から、請け負いましたが、下記遺産相続手続きから、先ず終えなければ、遺産物品引き取りは、不可能です”

;相続がまだ終わって居ない、ほぼ遺産が残って居ないと思い、放置して来た結果、二件の絡み合った遺産相続手続きを、合わせて行う事となって居る、当社の助言により、相続手続きを放置して有った、二件の、絡み合った遺産相続手続き開始に付いて、内容等を概略解説します。

;何年も前に父親が死去して、相続権者以外に、主な遺産だった土地建物のみを遺贈して、残りの遺産預金、現金、年金の最後の給付金等の相続は、ずっと放置して来て有りました。

;この、不動産のみ遺贈、公正証書遺言での遺贈内容では、他の相続人複数の、減殺遺留分は、消えて居ませんでした”この、公正証書遺言での遺贈内容だと、遺贈された相続権者以外の人の、減殺遺留分以外の遺贈割合は、法の規定では五割です”他の相続権者の減殺遺留分を請求されれば、現金で不当利得入手分、返還責任を負って居ます。

;つまり”この遺産相続手続きでは、遺贈遺産不動産に付いて、他の相続権者には、減殺遺留分請求権が存在して居ますし””遺産預金、現金、年金最後の給付金、遺産動産の相続手続き”も、残っている訳です。

;後に、上記被相続人の奥方も死去されましたので、こちらの遺産相続手続き処理も、合わせて必要となって居ます”上記遺贈不動産減殺遺留分四分の一も、この遺産相続に、入って居ます”

@当社は、この状況に鑑み、遺産調査、遺産証明を果たして、最終的に行政書士を委任して、遺産目録を作って貰い”遺産物品の相続が終われば、遺産物品相続権者との間で、遺産物品だった、相続済み物品引き取り請負を実施します”何時になるか分かりませんが、現在は調査関連主体で請負、動いています。

@なお、この遺産相続事件二件では”相続権者複数が、保護費給付を受けており、遺産物品相続後、処理に要する費用は、保護費から給付を、制度上は、他同様実例が、多数実施されており、受けられる可能性が有ります”市役所、市議会等と、保護費での家財相続後、物品請負引き取り等の費用拠出協議”も開始して居ます。

@遺品整理請負を謳うなら、こうした法律手続きから、知って居なければならないのですが、実態は、他事業者は、ほぼ何処も知らない合法手続きです。
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